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005356サービス約款
第1章 総則
第1条(約款の適応)
当社は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)に基づきこの005356国際電話サービス契約約款(料金表を含みます。以下「約款」といいます。)を定め、これにより005356国際電話サービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
第2条(約款の変更)
当社はこの約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2 当社は上記の変更を行う場合、利用者に対し提出する文書による方法、または当社が適当であると判断した方法により説明します。
第2章 契約
第3条(契約の単位)
当社は1の新規申込ごとに1の本サービス契約を締結します。
第4条(契約申込の方法)
本サービス契約の申込をするときは、当社指定の契約申込書を当社へ提出する方法とします。
第5条(契約申込の承諾)
当社は005356サービス契約の申込があったときには、受け付けた順序に従って承諾します。
2 (削除)
3 当社は前2項の規定にかかわらず次に該当する場合には、その申込を承諾しないことがあります。
第6条(契約の解除)
本サ-ビス契約者は、本サービス契約を解除しようとするときは、そのことを予め当社へ、当社指定の書面により通知して頂きます。
第7条(当社がおこなうサービス契約の解除)
当社は契約者が次に該当する場合には本サービス契約を解除することがあります。
2 当社が本サービス契約を解除しようとするときは、そのことを予め本サービス契約者に通知します。
第3章 料金
第8条(料金の支払い義務)
契約者は、その登録回線から行った通信(当該契約者登録回線の契約者以外の者が行った通信を含みます)について、当社が算定した通信時間を料金表の規定に基づいて請求する料金の支払いを要します。
第9条(支払い手続きに関する料金の支払い義務)
契約者は本サービスに係る支払い手続きに関する料金の支払いを要します。
第10条(料金等の支払い方法)
法人の契約者は別表に記載された、当社が指定する金融機関口座に当社が定める期日までに料金をお支払い頂きます。もしくはお客様が指定される金融機関口座から当社の口座に自動引き落としをする手続きをして頂きます。
2 個人の契約者は指定するクレジットカード会社より、そのクレジットカード会社の規約に基づき、お支払い頂きます。
第11条(料金の計算方法)
料金の計算方法は料金表に定めるところによります。
第12条(延滞利息)
契約者は、本サービスおよびその他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの間の当社が定める日数について年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までにお支払い頂きます。
第13条(保守)
当社が提供する本サービスはKDDI提供によるものです。万一、著しい通話品質の低下等により通話に影響が生じた場合は、当社はKDDIと協力して速やかにその復旧に努めるものとします。
2 前項の規定にかかわらず、その復旧が困難な場合は、当社は速やかに契約者に対して通知します。
別表
料金表
1自動引き落とし時 手数料
1口座 210円(税込)
2通話明細発行手数料
1通 315円(税込)
※ 当該月の通話料金が0円の時は上記の手数料はかかりません。
4当社指定振込口座
三菱東京UFJ銀行 五反田駅前支店 普通4526254 チュウブンサンギョウ(カ
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